昨日はターン展について書いた。
この展覧会には、
他にもこんな面白い試みがあった。
教育基本法の不要と考えるところを
墨塗りのように削除することで、
自分なりの正しい形に修正するというものだ。
これはその人の教育観を
如実に反映するものとなるだろう。
私も試しにやってみよう。
まずは不要箇所を()で
くくってみるところからだ。
第一条 教育の目的
教育は、(人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として)必要な(資質を備えた心身ともに健康な国民)の(育成を期して行われなければならない。)
第二条 教育の目標
(教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行)わ(れるものとする。)
一 (幅広)い(知識と教養を身に付け)、(真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、)健やか(な身体を養)う(こと。
二 個人の価値を尊重)し(て)、(その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、)自然(を大切にし)、(環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を)愛(するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。)
第三条 生涯学習の理念
(国民)一人(一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることが)で(きるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことの)できる(社会の実現が図られなければならない。)
第四条 教育の機会均等
(すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた)教育(を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体)は、(能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困)難(な者に対)し(て、奨学の措置を講じなければならな)い(。)
それでは()内を削除してみよう。
第一条 教育の目的
教育は、必要なの
第二条 教育の目標
わーい、健やか、尊い、うし、自然、愛
第三条 生涯学習の理念
一人でできる!
第四条 教育の機会均等
教育は難しい
うん、少しかわいい感じになったな。
私が王国を建国する時は
こんな感じでいこうと思う。
みんなも是非やってみてくれ。